障害者差別解消法改正法が可決されました
これまで努力義務であった民間の全事業者への「合理的配慮」を義務付けることや、相談体制の充実を主たる内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が4月16日の衆議院内閣委員会で可決されました。私どものこの3年間の要望や活動がようやく実った形となりましたが、残念ながらその施行期日については法公布の日から起算して3年を超えない範囲で定めるとされております。
一方、同じく事業者への合理的配慮を義務付ける「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例」が先の大阪府議会で可決され、この4月1日から施行されていることから、1日も早い改正法の施行実施を目指して、市内の障がい者団体とも連携して活動を強めるとともに、同法ならびに大阪府条例の市民への啓発を各行政機関とも協力して行っていかなければなりません。
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