2.(項目)
市内に居住する働く障がい者が「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」や「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」を利用できるよう、大阪市においても「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施するよう要望する。
また、大阪市において設けられている視覚障がい者の移動支援同行援護の時間制限を緩和して、社会参加の機会を確保するよう要望する。
(回答)
重度障がい者への就業支援につきましては、国に先駆けて令和2年度より府市事業として実施してきたところですが、令和3年度は、国が地域生活支援事業として新たに創設した「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」として、令和3年 12 月より実施しております。
本事業は、重度障がい者等の通勤や職場等における支援について、雇用施策との連携により実施することとされておりまして、企業が「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」や「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」などの障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用してもなお支障が残る場合や重度障がい者等が自営業者として働く場合等で、本市が必要と認めた場合に支援を行うこととしておりますので、本制度の周知等も含め、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
また、同行援護につきましては、18 歳以上の障がい者は一月あたり 51 時間の支給基準時間を設けております。一月あたりの支給量については、面接等聞き取りにより生活状況や障がい状況の確認及び必要とするサービス時間を勘案し、支給基準時間の範囲内で決定することを基本としています。支給基準時間を超える場合は、区役所と福祉局で協議を行い、審査会に諮った後、区役所で支給決定することとなります。今後とも個々の状況を踏まえたサービス提供に努めてまいります。
(担当)福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話:06-6208-7986
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