7 ―1(項目)
コロナ禍において就労状況が悪化する中、今年3月から障がい者の法定雇用率が引き上げられたことを受け、大阪市が率先してこれを大きく上回る雇用をおこなうとともに、障がい者にとっての働きやすい職場環境への改善や就労意欲の涵養に取り組むよう要望する。
合わせて、就労支援継続事業所についてはコロナ後を見据えて、「障害者優先調達法」に基づく同施設等の受注拡大ならびに発注価格の増額等に、単に前年度を上回るだけでなく、それ以上の目標を掲げて大阪市の「調達方針」として策定するよう要望いたします。また、同法を活用して大阪市本庁や区役所等で視覚障がい者による三療業の実施および大阪市の電話業務に変わる視覚障がい者の職域確保として、大阪市総合コールセンターや水道局お客さまセンター等、大阪市がコールセンター業務を民間業者に委託する際に、視覚障がい者等を雇用することという文言を仕様書に記載していただけるよう要望する。
成年後見制度については、事務手続きの煩雑さや利用料についての様々な意見もあることから、それが改善と広報周知に大阪市として関係機関・団体と連携して努めるよう要望する。
(回答)
令和3年3月から地方公共団体の法定の障がい者雇用率については、2.5%から2.6%に引き上げられましたが、市長部局での障がいのある方の雇用率は、令和3年6月1日現在で 2.68%となっております。
本市では、「障害者雇用促進法」の改正を踏まえ、令和2年4月に「障がい者活躍推進計画」を策定したところであり、今後も引き続き、障がいのある方の雇用促進及び障がいのある職員への職場環境の改善等の取組みに努めてまいります。
また本市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成 24 年法律第 50 号)」第9条第1項の規定に基づき、本市における「障がい者就労支援事業所等からの物品等の調達方針」を毎年度、策定しているところです。
(担当) 人事室 人事課 人事グループ 電話:06-6208-7431
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