8 (項目)
今年4月から、すべての民間事業者にも合理的配慮を義務付けた、「大阪府障がい者差別解消条例」が一部改正され施行されていますが、これが市民、事業者および市職員への周知啓発に努めるよう要望する。
また、施行期日は定まっていないものの国において「障害者差別解消法改正法」も成立していることから、大阪市としてこの事前周知と広報を図るとともに相談体制の強化、充実を図るよう要望する。
(回答)
本年4月に「大阪府障がい者差別解消条例」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことにともない、大阪府と連携しながら、周知開発に努めているところでございます。
また、「障害者差別解消法改正法」は本年6月に公布され、公布の日から3年を超えない範囲内とされている施行を見据え、講演会の開催や啓発媒体の作成など、効果的な周知啓発となるように取り組んでまいります。
相談体制につきましては、大阪市では、各区役所、各区障がい者基幹相談支援センター、地域生活支援センター、人権啓発・相談センターなど 58 か所の相談窓口を設置しています。また、担当職員に対しては、対応力の向上を図るため具体的な事例を盛り込んだ研修を行っており、引き続き実施していくことにより、相談体制の強化、充実に努めてまいります。
今後も、国や大阪府の動向を注視しながら、障がい者差別の解消に向けて取り組んでまいります。
(担当) 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話:06-6208-8075
特集号の目次 / 機関紙(おおさか市身協) / ホーム