一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)成立に寄せて

大阪市聴言障害者協会 会長 廣田 しづえ

先日閉会した国会において、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が全会一致で可決成立し、5月25日に施行されています。
この法律の成立を追い風と契機として、障害者差別解消法における合理的配慮の不備などの確認作業や大阪市における手話に関する施策方針(概要)のひとつひとつの点検作業をおこなっていく必要があります。多くの仲間から大阪市に住んでよかったと言われるよう、大阪市こころを結ぶ手話言語条例を国での手話言語法の成立につなげる取り組みを推進するとともに、手話の営利化の阻止にも努めていかなければなりません。

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)概要(令和4年法律第50号)

目的(1条)
全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要

障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資する
※「障害者」:障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(2条)

基本理念(3条)
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進に当たり旨とすべき事項
① 障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
② 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
③ 障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
④ 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)

関係者の責務・連携協力・意見の尊重(4条~8条)
・国・地方公共団体の責務等(4条)※障害者でない者にも資することを認識しつつ施策を行う
・事業者の責務(5条)
・国民の責務(6条)
・国・地方公共団体・事業者等の相互の連携協力(7条)
・障害者等の意見の尊重(8条)

基本的施策(11条~16条)
(1) 障害者による情報取得等に資する機器等(11条)
① 機器・サービスの開発提供への助成、規格の標準化、障害者・介助者への情報提供・入手支援
② 利用方法習得のための取組(居宅支援・講習会・相談対応等)、当該取組を行う者への支援
③ 関係者による「協議の場」の設置   など

(2) 防災・防犯及び緊急の通報(12条)
① 障害の種類・程度に応じた迅速・確実な情報取得のための体制の整備充実、設備・機器の設置の推進
② 多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進    など

(3) 障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な分野に係る施策(13条)
① 意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上
② 事業者の取組への支援     など

(4) 障害者からの相談・障害者に提供する情報(14条)
国・地方公共団体について
① 相談対応に当たっての配慮
② 障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮

(5) 国民の関心・理解の増進(15条)
  〇機器等の有用性・意思疎通支援者が果たす役割等、障害者による情報取得等の重要性に関する関心・理解を深めるための広報・啓発活動の充実  など

(6) 調査研究の推進等(16条)
  〇障害者による情報取得等に関する調査研究の推進・成果の普及

〇障害者基本計画等(障害者基本法)に反映・障害者白書に実施状況を明示(9条)
〇施策の実施に必要な法制上・財政上の措置等(10条)

※ 施行期日:令和4年5月25日

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