一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

4.(項目)

昨年4月より、すべての事業者に合理的配慮の提供を義務化した「大阪府障がい者差別解消条例」が施行されており、また、今年度中に国における「障害者差別解消法改正法」の基本方針も閣議決定される見込みであって、内閣府からも同改正法の施行実施日までの周知啓発活動実施が示されていることから、大阪市としても事業者に対する事前周知を積極的におこなうよう要望する。
また、同改正法施行後に増加が予測される市内での相談・紛争解決の体制強化と充実を早急に図られるよう合わせて要望する。

(回答)

令和3年4月に大阪府の「障がい者差別解消条例」が改正され、府内における事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。また、改正障害者差別解消法の施行日が令和6年4月1日に決定され、施行されればすべての事業者による合理的配慮の提供が義務化されることになります。
これまでも事業者への周知啓発に努めているところでございますが、目前に迫る改正法の施行を見据え、より効果的な周知啓発となるよう取り組んでまいります。
相談体制につきましては、大阪市では、各区役所、各区障がい者基幹相談支援センター、地域活動支援センター、人権啓発・相談センターなど58か所の相談窓口を設置しています。改正法の施行にともない、事業者からも合理的配慮の提供に関する相談が増加すると考えられることから、担当職員に対しては、対応力の向上を図るため具体的な事例を盛り込んだ研修を引き続き実施していくことにより、相談体制の強化、充実に努めてまいります。

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話:06-6208-8075

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