6.(項目)
昨年より実施されている「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」についてはある程度利用はあるものの、大阪市として更なる周知広報をおこない重度障がい者の就業支援を推し進めるよう要望する。
また、視覚障がい者の移動支援同行援護の時間制限の緩和についても、引き続き要望する。
(回答)
本市では、令和3年度より国の地域生活支援事業に基づき「大阪市重度障がい者等就業支援事業」を実施しています。実施状況としましては、令和3年度は16名の方が利用、今年度は29名の方が利用しています。
また、令和4年度の周知広報については、事業周知リーフレットを作成し、各区役所へ配架を行うとともに、大阪府立特別支援学校に対して事業の周知を行ってきました。今後、さらに周知が行きわたるよう、中小企業等に周知していく予定としております。
次に、同行援護につきましては、18歳以上の障がい者は一月あたり51時間の支給基準時間を設けております。一月あたりの支給量については、面接等聞き取りにより生活状況や障がい状況の確認及び必要とするサービス時間を勘案し、支給基準時間の範囲内で決定することを基本としています。支給基準時間を超える場合は、区役所と福祉局で協議を行い、審査会に諮った後、区役所で支給決定することとなります。今後とも個々の状況を踏まえたサービス提供に努めてまいります。
担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話:06-6208-8245
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