「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます!
改正前
不当な差別的取扱い 行政機関等 禁止・事業者 禁止
合理的配慮の提供 行政機関等 義務・事業者 努力義務
改正後
不当な差別的取扱い 行政機関等 禁止・事業者 禁止
合理的配慮の提供 行政機関等 義務・事業者 義務
障がい者
障害者差別解消法における「障害者」とは、身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障がい(難病等に起因する障がいも含まれます)がある人で、障がいや社会にあるバリア(障壁)によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
(手帳を持っている人のことだけではありません。また障がいのあるこどもも含まれます。)
事業者
営利企業だけでなく、個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」になります。
合理的配慮の提供
合理的配慮の提供は、障がいのある人にとっての社会的なバリア(障壁)を除去することが目的です。そのためのその人に合った対応策を障がいのある人と事業者が、対話を通じて考えていくことが大切です。
大阪市においては、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、それぞれの持てる力を生かし、生きがいをもって共生する社会の実現を目指すため、来年4月の改正法の円滑な施行に向けて、事業者向けの広報並びに啓発に取り組んでまいります。
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