要望書
1. すべての事業者に合理的配慮の提供の義務を課した「障害者差別解消法の改正法」が来年4月1日から施行されるにあたり、その円滑な施行実施を図るため、大阪市としても各事業者並びに各業界団体への事前周知に努められるとともに、同改正法施行後の市内での相談・紛争解決の体制を今一度点検、確認されるよう要望する。
また、大阪市役所並びに区役所および各関係部署への周知についても、同改正法の趣旨も含めて、再度徹底するよう要望する。
2.「大阪市障がい者支援計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画」を着実に実施していくとともに、現在策定中の「大阪市障がい者支援計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」においては、「国連障害者権利委員会」から昨年出された総括所見・改善勧告や、それへの国等の動向も踏まえながら、市内の障がい者・障がい児が住み慣れた地域で安心して暮らしていける施策構築をおこないつつ、その支援の水準の確保、向上を図るよう要望する。
3.大阪市所有の空き施設を利用しての障がい者の総合福祉施設の開設に言及されてから10年が経過する中、再度この設置について要望するとともに、大阪市においても障がい者の情報提供施設を設置するよう要望する。
また、手話通訳者、要約筆記者、点訳奉仕員、盲ろう者通訳などの人材養成等の所要経費の確保と施策の充実に努めるとともに、マイナンバーカードや各手帳ならびに容易な情報の受発信などでのデジタル化の進展による利便性を、障がい者も享受できるよう要望する。
合わせて、意思疎通に困難性を有する、また症状によって緊急性を求められる等の様々な症状を呈する障がい者に対して、府内の自治体でもすでに導入されている「救急タグ」を配布するよう要望する。
4.近年自然災害が多発し、かつ被害も甚大化する中、今年に入ってからも線状降水帯の出現により数回各地で広範囲に亘って避難指示が出されていることから、災害時避難行動要援護者へのその情報の伝達と個別避難計画の策定、ならびに避難所の設備や備品の整備について、大阪市として各区役所へのより一層の助言および指導を要望する。
5.障害者雇用促進法における地方自治体の法定雇用率については、令和6年4月1日から、令和8年6月30日までの経過措置はあるものの3.0%(教育委員会は2.9%)とされていることから、前倒しでこれを達成すべく、大阪市として積極的に障がい者雇用の促進に取り組むとともに、その就労継続にもより一層支援をおこなうよう要望する。
また、今回、一部の所定週労働時間20時間未満の就業者についても雇用率に算入できることから、多様な就労形態での雇用についても検討していくよう要望する。
6.昨年来続く物価の高騰により、市内の障がい者の生活や障がい者福祉施設の運営は非常に厳しいものになっている。その負担の軽減のためにも、個人においては「日常生活用具」の基準額加算、種目の対象者拡大、単独種目の上乗せ等、大阪市独自の充実を図るとともに、施設運営については、今回実施されたような物価高騰対応について引き続き検討するよう要望する。
また、移動支援同行援護の利用時間月51時間の時間制限についても、引き続き要望する。
合わせて、グループホームにおける土曜日・日祝日での日中支援加算の拡充について、国に働きかけるとともに、大阪市としても独自に制度化するよう要望する。
さらに、大阪市メトロおよび大阪市シティバスの無料乗車証について、車いすを利用しない知的障がいで介護人が常時2人必要な場合は、車いす利用者と同等の扱いとするよう要望する。
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