(1) 令和6年4月1日から全ての事業者に合理的配慮の提供が義務付けられます!
令和3年に「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日から個人事業主や自治会、ボランティアグループも含めて全ての事業者に障がいのある方への合理的配慮の提供(申し出があった場合に、負担になりすぎない範囲で変更・調整すること)が義務化されます。
合理的配慮の提供の具体例
車いす利用者への対応
◎介助スロープ板等を利用し、乗降の介助を行う
◎障害物を整理し、車いすでの着席、移動スペースを確保する
視覚障がい者への対応
◎問題のない場合は書類への代筆、本人からの依頼によるタッチパネル等の操作やメニュー等の説明
聴覚障がい者への対応
◎コミュニケーションボードや、筆談タブレットで対応する。会議等では手話通訳者や要約筆記の派遣を依頼する
イラスト:本日は筆談で対応させていただきます。
●合理的配慮の内容は、それぞれの障がいの程度や、その場の状況や場面によって異なりますので、対話を通じて本人からの意思を確認しながら柔軟に対応してください。
●障害者差別解消法の改正に関する詳しい内容は、大阪市ホームページに掲載しています。右の二次元コードから参照ください。
→QRコードの画像
障がいのある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向けて、市民の皆様のご理解をお願いいたします。
大阪市福祉局障害者施策部障がい福祉課
<障がい者差別に関する相談窓口>
・各区役所
・各区障がい者基幹相談支援センター
・地域活動支援センター(生活支援型)
・大阪市人権啓発・相談センター
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