1.(項目)
すべての事業者に合理的配慮の提供の義務を課した「障害者差別解消法の改正法」が来年4月1日から施行されるにあたり、その円滑な施行実施を図るため、大阪市としても各事業者並びに各業界団体への事前周知に努められるとともに、同改正法施行後の市内での相談・紛争解決の体制を今一度点検、確認されるよう要望する。
また、大阪市役所並びに区役所および各関係部署への周知についても、同改正法の趣旨も含めて、再度徹底するよう要望する。
(回答)
令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が法律上義務化されることから、周知・啓発の取組は重要であると考えています。
現在、障害者差別解消法の改正について周知するための啓発リーフレットを作成し、事業者や各関係機関に配付して、周知・啓発に努めているところです。
また、市内の障がいを理由とする差別に関する相談窓口に対しても、あらためて周知を図る予定です。
一方、本市職員についても、ひとりひとりの理解が重要であるため、昨年度から全職員を対象にeラーニング研修を実施するとともに、本市職員として取り組むべき事項について策定している職員対応要領の改正手続きを行ったうえで、あらためて周知を図っていくこととしています。
引き続き、より一層理解が深まるよう、効果的な周知・啓発に努めてまいります。
担当 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話:06-6208-8078
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