一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

5.(項目)

障害者雇用促進法における地方自治体の法定雇用率については、令和6年4月1日から、令和8年6月30日までの経過措置はあるものの3.0%(教育委員会は2.9%)とされていることから、前倒しでこれを達成すべく、大阪市として積極的に障がい者雇用の促進に取り組むとともに、その就労継続にもより一層支援をおこなうよう要望する。
また、今回、一部の所定週労働時間20時間未満の就業者についても雇用率に算入できることから、多様な就労形態での雇用についても検討していくよう要望する。

(回答)

地方公共団体の法定の障がい者雇用率については3.0%と定められているものの、令和6年4月1日から令和8年6月30日までの期間においては2.8%とする経過措置が置かれています。
本市では、市長部局での障がいのある方の雇用率は、令和5年6月1日現在で2.80%となっています。
 なお、令和2年4月1日から令和7年3月31日までを取組期間とする「障がい者活躍推進計画」において、事務職員採用者数の4%を基本に障がいのある方の雇用を推進し、計画的な採用に努めていくこととしています。
今後も引き続き、障害者雇用促進法の趣旨を踏まえ、障がいのある方の雇用促進及び障がいのある職員への職場環境の改善等の取組みに努めてまいります。

担当 総務局 人事部 人事課(人事グループ) 電話:06-6208-7431

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