一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

国土交通省が建築物のバリアフリー基準を改正しました。
(競技場や劇場等に車いす席の設置を義務化)

国土交通省は、建築物のバリアフリー基準を改正し、障がい者や高齢者を含め、誰でも楽しめる環境づくりのため、競技場や劇場、映画館などの客席を備えた施設を対象に、車いすが入れる席の設置を義務付けました。
2025年6月1日以降に着工し、延べ床面積が2千平方メートル以上の施設に適用されます。

各施設が設置しなければならない数は、客席総数が400席以下で2席以上、400席超は0.5パーセント以上と定め、1席当たり広さも幅90センチ以上、奥行き135センチ以上としました。
また、今回の改正では、車いす用のトイレや駐車スペースの基準も見直し、商業施設や博物館など、不特定多数が出入りする延べ床面積2千平方メートル以上の建築物での設置数も増やすことが定められています。

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