3.(項目)
障がいがある人もない人も共に暮らしていきやすい街づくりを推進していくために、大阪市においても、市内居住の障がい者が参加する検討委員会を設置し、障がい者差別解消条例を制定するよう要望する。
また、障がい者についての理解をより深化させるための「あいサポート運動」等の研修を、市職員はもとより、市民や市内教育機関・企業・団体にも、さらに充実したものとして積極的に実施することを要望する。
(回答)
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」)」の施行に併せ、大阪府においては「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(以下、「府差別解消条例」)」が施行されております。
同法及び同条例については、それぞれ施行後の見直しについて当事者等を交えて議論されてきましたが、今般、大阪府において、法律では努力義務とされている民間事業者による合理的配慮の提供について義務化する等の条例改正がなされ、本年4月より施行されることとなりました。
府の条例は本市域においても適用されることから、大阪府と今後も連携して、同改正条例の運用が実効性のあるものとなるよう、引き続き周知や啓発に努めてまいりたいと考えております。
また、本市における障がい者の理解・啓発の事業の1つとして、平成 30 年度から「あいサポート運動」に取組んでいるところです。
本市職員に対する理解を深めるため、各所属への事業周知や「あいサポート研修」の実施などの取組みを進めるとともに、「障害者差別解消法」の普及啓発とともに、同運動の周知を図るべく、積極的にあいサポート運動に取組んでいただける企業・団体が増えるよう、事業の周知を行っているところです。
しかしながら、コロナ禍においては、密となる環境を避けながら研修を実施する必要があることから、従来の講師が訪問する形式のほか、動画視聴形式(web 配信)やオンライン形式による研修の導入などにより、ウィズコロナの環境での取組みを進めているところです。
引き続き、本市職員及び企業等の理解が深まるよう、取組みを進めてまいります 。
(担当)福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
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