5―1.(項目)
コロナ禍の中、就労継続支援事業所においては取引先からの作業の受注量の減少、出張販売の中止などで収益が大変厳しい状況にある。このため、「障害者優先調達法」に基づき、同施設等の受注拡大ならびに発注価格の増額等に努められることを要望する。
また、就労状況が悪化する中、改正された「障害者雇用促進法」の理念を踏まえ、大阪市が率先して法定雇用率を大きく上回る障がい者雇用を行うとともに、その就労環境整備や就労意欲の涵養など就労継続にも意を用いられるよう要望する。
(回答)
本市においては、平成 25 年4月1日施行の「国等による障害者就労施設から物品等の調達推進に関する法律」(障害者優先調達法)に基づき、平成25年10月1日以降、年度ごとに月1日以降、年度ごとに「障がい者就労支援事業所等からの物品調達方針(以下「調達方針」という)」を策定しております。
調達方針に基づいて、本市では障がい者就労支援事業所等から優先的に発注に努めることとしており、本市関係部局に障がい者就労支援事業所等の情報提供も行うなど、前年の令和元年度の調達実績を上回ることを目標としております。
コロナ禍においても本市関係部局と連携しながら、調達方針の更なる周知徹底・情報提供を行うなど、各所属での優先調達推進に努めてまいりたいと考えております。
なお、本市では、利用者への安定した工賃支払いが可能となるよう生産活動収入の確保に向けて、国の第二次補正予算で示された就労系障がい福祉サービス等の機能強化事業を活用し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対して、新たな販路拡大や新たな生産活動への転換等に要する費用に対する補助の実施を予定しております。
(担当)福祉局障がい者施策部障がい福祉課
福祉局障がい者施策部障がい支援課
特集号の目次 / 機関紙(おおさか市身協) / ホーム