一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

5―2.(項目)
コロナ禍の中、就労継続支援事業所においては取引先からの作業の受注量の減少、出張販売の中止などで収益が大変厳しい状況にある。このため、「障害者優先調達法」に基づき、同施設等の受注拡大ならびに発注価格の増額等に努められることを要望する。
また、就労状況が悪化する中、改正された「障害者雇用促進法」の理念を踏まえ、大阪市が率先して法定雇用率を大きく上回る障がい者雇用を行うとともに、その就労環境整備や就労意欲の涵養など就労継続にも意を用いられるよう要望する。
(回答)
法定の障がい者雇用率については、2.5%と定められておりますが、市長部局での障がいのある方の雇用率は、令和2年6月1日現在で 2.77%となっております。
本市では、「障害者雇用促進法」の改正を踏まえ、令和2年4月に「障がい者活躍推進計画」を策定したところであり、今後も引き続き、障がいのある方の雇用促進及び障がいのある職員への職場環境の改善等の取組みに努めてまいります。
(担当)人事室 人事課 人事グループ

特集号の目次 / 機関紙(おおさか市身協) / ホーム