一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

9.(項目)
長年住み慣れた地域で住み続けることは、大阪市域に居住するすべての障がい者の願いであるが、国の示しているグループホームの設置基準では、定員数について1つの建物への入居を最大20名としている。大阪市でもグループホームの整備促進の観点より、国基準での設置を認めるよう要望する。
(回答)
本市においては、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」の基準第210条の解釈通知において、「指定共同生活援助事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連携を確保する観点から、入居施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されること」とされていることを踏まえ、グループホームは、家庭的な雰囲気のもと、個別支援を重視した必要なサービスを提供するとともに、地域との交流を図りながら、希望する暮らしを送るための住まいの場であることを踏まえる必要があることから、1つの建物におけるグループホームの定員は原則として10名を超えないものとしております。
しかしながら、障がい者の重度化・高齢化に対応していくために、平成30年度の報酬改定において、最大20名までの入居定員を認める「日中サービス支援型」という類型が創設されたところです。国においてグループホームの新たな類型が設けられたことや、いただいたご要望を踏まえ、「住まいの場」というグループホームの趣旨を守りつつ一層の整備促進を進めていくための定員規模のあり方等について、検討してまいります。
(担当)福祉局 障がい者施策部 障がい支援課

特集号の目次 / 機関紙(おおさか市身協) / ホーム