2.(項目)
今年4月にすべての事業者への合理的配慮の提供を義務付けた「障害者差別解消法改正法」が施行実施されてから半年以上が経過するが、未だ十分に認識、周知されているとは言い難い。大阪市として各事業者並びに各業界団体への周知や市役所各部局、各区役所への通知徹底にさらに努められるとともに、相談窓口での相談対応状況を詳らかに公表していくよう要望する。
(回答)
令和6年4月に障害者差別解消法の改正法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことから、啓発リーフレットを作成し、各区役所や関係機関に配架する とともに、宿泊施設や商店会など、事業者に対して配付しました。また、事業者や市民を対象に出前講座等を実施しているほか、本市職員への研修を実施し、さらなる周知・啓発に努めているところです。
相談窓口で対応した事案については、障がい者差別解消支援地域協議部会で報告し、委員の皆様からご意見をいただきながら、次の相談対応や事業者への周知・啓発がより効果的な取組となるように進めているところです。なお、障がい者差別解消支援地域協議部会の開催状況については、本市ホームページで公表しています。
今後も引き続き、障がい者差別解消に向けて取組を進めてまいります。
(担当)福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話:06-6208-8075
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