一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

5.(項目)

障害者雇用促進法における地方自治体の法定雇用率が、令和8年6月30日に経過措置が終了し、3.0%(教育委員会は2.9%)となることから、大阪市として積極的に障がい者雇用の促進に取り組み、前倒しでこれを達成するよう要望する。
また、短時間勤務等の多様な就労形態についても検討を行うとともに、問題が生じた場合に心理士、精神保健福祉士、各区の障がい者基幹相談支援センターなどの外部機関との支援体制を構築し、その雇用継続のために努められるよう要望する。

(回答)

地方公共団体の法定の障がい者雇用率については、令和6年4月1日から令和8年6月30日までの期間においては2.8%とする経過措置が置かれているところ、本市の市長部局での障がいのある方の雇用率は、令和6年6月1日現在で2.81%となっています。
本市では、令和2年4月に策定した「障がい者活躍推進計画」に基づき、障がいの種別を問わず、事務職員採用者数の4%を基本に障がいのある方の雇用を推進し、計画的な採用に努めていくこととしており、引き続き、障害者雇用促進法の趣旨を踏まえ、障がいのある方の雇用を促進するとともに、障がいのある職員への職場環境の改善等の取組みに努めてまいります。

(担当)総務局 人事部 人事課(人事グループ) 電話:06-6208-7431

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