一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

6.(項目)

近年、「障害者差別解消法改正法」など障がい者に関連する法律が施行実施され、国および地方公共団体ならびに事業者などの責務が定められたが、まだまだ周知されているとは言い難い。大阪市としてより一層の啓発・周知に取り組むよう要望する。

(回答)

令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されており、事業者に対する啓発・周知は重要な取組であると考えています。
本市においては職員が障害者差別解消法を正しく理解し、適切な市民対応を行うため、職員対応要領を定めており、毎年全職員に対し障がいを理由とする差別の解消に関する研修を行っています。また、市民や事業者に対しても、障害者差別解消法の趣旨を理解していただくことを目的として、令和5年から出前講座を開催しています。
今後も障がい者差別の解消に向け、より効果的な手法を検討しながら、啓発・周知を継続して実施していきます。

(担当)福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話:06-6208-8075

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