一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会

8.(項目)

いわゆる18歳の壁を解消するため、大阪市として日中活動型障害福祉サービス事業所での利用時間延長等を促進する施策を実施するとともに、移動支援事業での報酬の増額や支給要件の緩和、ならびに障がい者に係る制度全般の区役所も含めた障がい担当職員研修、引継ぎ等を含めた知識の共有に努められたい。また、障がい当事者の意向を尊重するという国の指針を踏まえた障がい者支援区分認定調査をおこなうよう強く要望する。

(回答)

本市においては、地域生活支援事業として、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする日中一時支援事業を実施しております。令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定において、生活介護の基本報酬についてはサービス提供時間ごとに、8時間以上9時間未満まで設定されたことに加え、延長支援加算は9時間以上の支援が評価される体系に改定されました。また、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいても、預かりニーズに対応した延長支援加算の改定が行われております。これらの改定により、例えばこれまで生活介護等の営業時間終了後に日中一時支援事業による預かりニーズへの対応がなされていたケース等について、営業時間の延長により、支援ニーズの一部は生活介護等での対応が可能になることが考えられ、対象事業所に対し、 延長対応を視野に入れて、必要な支援を提供していただくよう、周知し、依頼しております。本市としましては、障がいのある方ご本人やご家族が安心して地域で生活できる体制整備に引き続き努めてまいります。
移動支援事業は障がい者総合支援法に定められた地域生活支援事業の市町村必須事業であるため、報酬単価の設定などは各自治体の裁量の範囲となっております。この地域生活支援事業については、統合補助金であることから、本事業について国庫補助金の受入れは不十分になっている一方、毎年事業費は増加しているため、将来にわたる事業継続を見据え、適切な財政措置を行うことや移動支援の個別給付化について、引き続き国へと要望してまいります。
職員研修については、区役所障がい担当者向けの職員研修を毎年行っておりますので、引き続き制度の理解や知識の共有に努めてまいります。
障がい支援区分認定調査については、認定調査員により調査基準等にばらつきが出ないよう、認定調査員マニュアル等国基準の周知徹底を図るとともに、本市において「概況調査及び認定調査票作成の手引き」を作成し、配付しています。手引きでは、調査項目について「支援不要」以外を選択する場合には、支援の詳細な状況や頻度を特記事項に記載するとともに、今回の調査が支援要から支援不要に変更になる等、前回結果と異なる場合には、より詳細に聞き取りを行い、障がい当事者の意向が尊重されるよう支援を必要とする状況について前回との違いを特記事項に記載するよう求めているところです。今後も、調査員への研修を含め、引き続き関係機関と連携しながら、公平公正かつ適正な認定調査の実施に努めてまいります。

(担当)福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話:06-6208-7986
    福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 認定グループ 電話:06-4392-1730

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