要約筆記者派遣事業【個人】
大阪市身体障害者団体協議会では、大阪市からの委託を受けて、聴覚・言語機能等の障がいにより意思疎通に支障のある方々に要約筆記者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、日常生活における支援と社会参加の促進を支援しています。
ペンと紙を使用しての「手書き」と「パソコンなどの機器」を使用しての支援があります。
派遣内容(これまでの主な派遣例)
要約筆記者を派遣し、円滑なコミュニケーション支援をします。
- 1.病院・保健所等での診察、検診など
- 2.保育所・学校での個人懇談会、発表会、入学式、卒業式出席など
- 3.地域自治会、町内会等への出席・参加のため
- 4.行政機関等での各種相談、諸手続きのため
対象者
大阪市内に居住する聴覚障がい者またはその家族等
派遣範囲
原則として大阪市内
Q&A
要約筆記とは?
主にペンと用紙を使用しての「手書き」により、依頼主と相手方との意思伝達の支援を行います。
どんな時に利用できるの?
病院での診察や検診、学校・保育所での懇談会や行事への参加、地域の自治会活動への参加、役所などでの各種手続きなどに要約筆記者を派遣します。
誰でも利用できるの?
大阪市内に居住する聴覚障がい者またはその家族は利用できます。
お金はかかりますか?
要約筆記者の派遣に要する費用は無料です。ただし、要約筆記業務を行う際に必要となる要約筆記者に係る入場料、参加費などは申込者負担となります。
個人情報は洩れないの?
ご安心ください。プライバシーは要約筆記者の守秘義務によって守られます。
どこの事業ですか?
障害者基本法や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(一般的には、障害者総合支援法と呼ばれています)に基づく事業で、大阪市から委託を受けています。
受付時間
平日 9時00分~17時30分 | |
※ | 平日17時30分以降の受付または土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの閉館日の受付は、翌日以降の直近開館日の受付となります。 |
申込方法
派遣者の調整を行ったうえ、詳細な待ち合わせ場所・時間、派遣者氏名等を記した「要約筆記者派遣通知書」を、後日FAXなどでお送りします。
なお、法人による講演会などの開催に伴う要約筆記者派遣につきましては、「改正障害者差別解消法」「大阪府障がい者差別解消条例」の合理的配慮の提供義務に基づき 有料扱いとなりますので、こちらをクリックください。
お問い合わせ・連絡先
一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12-10
(大阪市立社会福祉センター内2階207号室)
TEL 06-6765-5636
FAX 06-6765-7407
yoyakuhiki@gmail.com
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12-10
(大阪市立社会福祉センター内2階207号室)
TEL 06-6765-5636
FAX 06-6765-7407
yoyakuhiki@gmail.com